退職・解雇について

退職・解雇について

退職・解雇

退職という行為は労働関係が終了するという労働者にとっても使用者にとっても重要な問題となります。
この労働契約の終了はいくつかあります。労働者の死亡による退職や定年年齢に達した場合の退職、期間の定めのある雇用の場合でその期間が終了した場合の退職、労働契約の解約といったものがあります。
さらに労働契約の解約には、労働者側から解約の申出をした場合の任意退職と、使用者側から一方的に解約をされる解雇があります。
労働関係が終了するもののうち、一番問題となるのが解雇です。
よって労働者を保護するために労働基準法では、解雇に関する規定が詳細に定められています。
未だに一部の使用者は、たいした理由もなく一方的に解雇することができると勘違いしている方もいるようですが、実際にはそうではありません。


退職・解雇について記事一覧

解雇とは、使用者による一方的な労働契約の解除のことを指します。この解雇という行為は、労働者にとっては重大な問題であり、これを使用者が濫用すると大変なことになってしまいます。民法においては、雇用期間に定めがなければ2週間の予告期間を設ければ、労働者をいつでも解雇できることとなっていますが、労働基準法にて解雇に関する詳細な規定がされています。(労働基準法第18条の2)解雇は、客観的に合理的な理由を欠き...

労働基準法第19条では、解雇制限について規定しています。(労働基準法第19条)「使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が第65条の規定によって休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が第81条の規定によって打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合に...

労働基準法第20条では、解雇の予告について規定してます。この規定は解雇に必要な手続きについて以下のように規定されています。(労働基準法第20条第1項)「使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となっ...

労働基準法第21条では、第20条の解雇の予告の適用されない者について規定しています。(労働基準法第21条)「前条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。但し、第1号に該当する者が1箇月を超えて引き続き使用されるに至った場合、第2号若しくは第3号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合又は第4号に該当する者が14日を超えて引き続き使用されるに至った場合におい...

解雇の予告に関しましては、様々な行政解釈や通達が発せられています。条文の内容だけでなく、行政解釈や通達についても確認しておく必要があると考えます。・解雇予告手当の支払とは、現実に労働者が受け取り得る状態におかれた場合をいうが、解雇の申し渡しをなすと同時に解雇予告手当を提供し、受領を拒んだ場合には、これを法務局に供託できる。・法定の予告期間を設けず、また法定の予告に代わる平均賃金を支払わないで行った...

解雇の予告に関しましては、様々な行政解釈や通達が発せられています。条文の内容だけでなく、行政解釈や通達についても確認しておく必要があると考えます。・「労働者に責に帰すべき事由」とは、故意、過失またはこれと同視すべき事由であり、労働者の地位、職責、継続勤務年限、勤務状況等を考慮の上、労働基準法第20条の保護を与える必要のない程度に重大または悪質なものであり、したがってまた使用者をしてかかる労働者に3...

解雇の予告に関する判例は数多くあります。解雇という行為は労働者にとっては非常に大きな問題となりますので、トラブルがこじれてしまうと訴訟にもなりかねません。そこで解雇の予告の判例についても十分に理解しておく必要があるでしょう。【解雇の意義】(本条の適用)・経営者が倒産により営業継続の意思を放棄して出奔したのは、黙示の解雇の意思表示があったもので、解雇予告手当の支払義務がある。・労働契約の合意解約の場...

解雇の予告に関する判例は数多くあります。解雇という行為は労働者にとっては非常に大きな問題となりますので、トラブルがこじれてしまうと訴訟にもなりかねません。そこで解雇の予告の判例についても十分に理解しておく必要があるでしょう。【解雇予告・解雇予告手当】(解雇予告)・言語上の提供も必要でなく、解雇の意思表示のときに、請求があり次第支払に応じ得る意思と能力があれば足りるとされている。・解雇予告制度は、使...

解雇の予告に関する判例は数多くあります。解雇という行為は労働者にとっては非常に大きな問題となりますので、トラブルがこじれてしまうと訴訟にもなりかねません。そこで解雇の予告の判例についても十分に理解しておく必要があるでしょう。【解雇予告の除外】(但書の事由)・解雇予告手当を受け取る目的で、不良な勤務を行い解雇された者が請求する解雇予告手当については、労働基準法第20条第1項中の但書きにある「労働者の...

解雇に関する判例は数多くあります。解雇という行為は労働者にとっては非常に大きな問題となりますので、トラブルがこじれてしまうと訴訟にもなりかねません。そこで解雇の予告の判例についても十分に理解しておく必要があるでしょう。【解雇の承認】(退職が成立するとされた事例)・解雇予告手当および退職金を異議なく受領したということは、その前提となる解雇の効力を承認し、解雇の効力を争わない意思を表明したものと解する...

解雇に関する判例は数多くあります。解雇という行為は労働者にとっては非常に大きな問題となりますので、トラブルがこじれてしまうと訴訟にもなりかねません。そこで解雇の予告の判例についても十分に理解しておく必要があるでしょう。【解雇の理由】・当事者間の自由対等を前提とした市民法上の雇用契約における解雇の自由は、労働法原理によって規律される労働契約関係においては、解釈上自ずから原理的修正を受け、解雇には合理...

解雇に関する判例は数多くあります。解雇という行為は労働者にとっては非常に大きな問題となりますので、トラブルがこじれてしまうと訴訟にもなりかねません。そこで解雇の予告の判例についても十分に理解しておく必要があるでしょう。【解雇の理由-私行上の問題】・社内での不倫は、就業規則所定の「素行不良」に該当するが、この行為が職場内の風紀・秩序を乱し、その企業運営に具体的な影響があったとは認められず、懲戒事由に...

解雇に関する判例は数多くあります。解雇という行為は労働者にとっては非常に大きな問題となりますので、トラブルがこじれてしまうと訴訟にもなりかねません。そこで解雇の予告の判例についても十分に理解しておく必要があるでしょう。【解雇の理由-経歴詐称】・経歴詐称を理由として懲戒解雇を行う場合には、その経歴詐称の内容が重大であり、従業員の採否、賃金、待遇、職種、配置その他の労働条件の決定を誤らせ、企業秩序を著...

解雇に関する判例は数多くあります。解雇という行為は労働者にとっては非常に大きな問題となりますので、トラブルがこじれてしまうと訴訟にもなりかねません。そこで解雇の予告の判例についても十分に理解しておく必要があるでしょう。【解雇の理由-機密漏えい】・会社に重要な機密文書である「○○工場3ヵ年計画基本案」を入手し、それと知りつつ共産党支部に漏らした者の懲戒解雇は有効とされる。・象の元飼育係りが、勤務先の...

解雇に関する判例は数多くあります。解雇という行為は労働者にとっては非常に大きな問題となりますので、トラブルがこじれてしまうと訴訟にもなりかねません。そこで解雇の予告の判例についても十分に理解しておく必要があるでしょう。【解雇の理由-勤務成績不良】(有効とされた判例)・早出出勤(時間外労働)開始時刻に遅刻を繰り返すことは、本人が早出に同意した以上、所定労働時間内に遅刻することと同様のものとされ、懲戒...

解雇に関する判例は数多くあります。解雇という行為は労働者にとっては非常に大きな問題となりますので、トラブルがこじれてしまうと訴訟にもなりかねません。そこで解雇の予告の判例についても十分に理解しておく必要があるでしょう。【解雇の理由-指示命令違反】・就業規則に規定されている懲戒解雇事由の「職務上の指示命令に不当に反抗し、事業場の秩序をみだしたとき」とは、単に職務上の指示、命令に正当な理由なく服従しな...

解雇に関する判例は数多くあります。解雇という行為は労働者にとっては非常に大きな問題となりますので、トラブルがこじれてしまうと訴訟にもなりかねません。そこで解雇の予告の判例についても十分に理解しておく必要があるでしょう。【解雇の理由-配転・出向・出張拒否】(有効とされた判例)・出張命令拒否は、就業規則にて規定する懲戒事由の「正当な理由なく業務に関する上長の指示に反抗し、職場の秩序を乱したとき」に該当...

解雇に関する判例は数多くあります。解雇という行為は労働者にとっては非常に大きな問題となりますので、トラブルがこじれてしまうと訴訟にもなりかねません。そこで解雇の予告の判例についても十分に理解しておく必要があるでしょう。【解雇の理由-犯罪行為】・就業規則における懲戒解雇事由の「有罪の判決を受けたとき」とは、有罪判決の確定をすることまでを要しない。(有効とされた判例)・職務外で飲酒をして自動車を運転の...

解雇に関する判例は数多くあります。解雇という行為は労働者にとっては非常に大きな問題となりますので、トラブルがこじれてしまうと訴訟にもなりかねません。そこで解雇の予告の判例についても十分に理解しておく必要があるでしょう。【解雇の理由-やむを得ない事由】(有効とされた判例)・会社を休んで他で作業中に、自動車の屋根から転落して大腿骨を骨折したことにより6ヶ月の休職を取得したが完治せず、医師から現職復帰は...

解雇に関する判例は数多くあります。解雇という行為は労働者にとっては非常に大きな問題となりますので、トラブルがこじれてしまうと訴訟にもなりかねません。そこで解雇の予告の判例についても十分に理解しておく必要があるでしょう。【解雇の手続き】・教授会の審議を経ないでなされた私立大学教授の解雇は、追認があったとしても瑕疵が治癒されないことから無効となる。・懲戒委員会の制度が諮問機関にすぎない場合において、就...

解雇に関する判例は数多くあります。解雇という行為は労働者にとっては非常に大きな問題となりますので、トラブルがこじれてしまうと訴訟にもなりかねません。そこで解雇の予告の判例についても十分に理解しておく必要があるでしょう。【引き続き使用】・労働基準法第21条規定中における「引き続き使用されるに至った場合」とは、契約交信の合意の有無を問わず、その客観的事実がある場合をいう。【試用】・使用者が従業員の新規...

(労働基準法第22条 第1項 退職時の証明)労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事直が解雇の場合にあっては、その事由を含む。)について証町書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。(労働基準法第22条 第2項)労働者が、第20条第1項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由...

退職時の証明については、以下のことを確認しておく必要があります。・「退職の事由」とは、自己都合退職、勧奨退職、解雇、定年退職等労働者が身分を失った事由を示すことである。また、解雇の場合には当該解雇の理由も「退職の事由」に含まれる。解雇の理由については具体的に示す必要があり、就業規則の一定の条項に該当することを理由として解雇した場合には、就業規則の当該条項の内容及び当該条項に該当するに至った事実関係...

(労働基準法第23条 第1項 金品の返還)使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があった場合においては、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。(労働基準法第23条 第2項)前項の賃金又は金品に関して争がある場合においては、使用者は、異議のない部分を、同項の期間中に支払い、又は返還しなければならな...