金品の返還

(労働基準法第23条 第1項 金品の返還)
使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があった場合においては、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。
(労働基準法第23条 第2項)
前項の賃金又は金品に関して争がある場合においては、使用者は、異議のない部分を、同項の期間中に支払い、又は返還しなければならない。
金品の返還については、以下のことを確認しておく必要があります。
・権利者の中に一般債権者は含まれない。
・退職手当は、通常の賃金の場合と異なり、予め就業規則等で定められた支払時期に支払えば足りるものとされている。
・死亡労働者の退職金について、労働協約や就業規則等において民法の遺産相続順位によらず、施行規則第42条、第43条の順位による旨定めても違法ではない。
・雇用関係に入る以前から労働者の所有に属していたふとんや衣類等は、本条第1項の「労働者の権利に属する金品」に該当する。
また、金品の返還については、以下のような判例も出ていますので確認しておきましょう。
・支払時期が定められていない場合の退職金の支払については、労働基準法23条に基づき、請求日から7日以内に支払うべきものとされた。
・請負金を受領したとき労賃を精算して支払う条件であったにも拘らず支払いを延引し、なお内証明郵便により支払方を請求されたにも拘らず所定の期間内に支払をしなかったことが、本条第1項違反として罰金刑に処せられた例がある。
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