解雇に関する判例 〜 解雇の理由-勤務成績不良

解雇に関する判例は数多くあります。
解雇という行為は労働者にとっては非常に大きな問題となりますので、トラブルがこじれてしまうと訴訟にもなりかねません。
そこで解雇の予告の判例についても十分に理解しておく必要があるでしょう。
【解雇の理由-勤務成績不良】
(有効とされた判例)
・早出出勤(時間外労働)開始時刻に遅刻を繰り返すことは、本人が早出に同意した以上、所定労働時間内に遅刻することと同様のものとされ、懲戒事由に当たるとされた。
・労働組合結成以来約10日間にわたって就労しないで、会社に対しては労働組合活動のため就労しない旨の通知書1通を交わしただけであった労働組合幹部の懲戒解雇は有効とされた。
・6ヶ月間に遅刻を24日、欠勤を14日した者に対する懲戒解雇は有効とされた。
・在籍出向者の出向先での勤務怠慢、上司の指示命令違反行為について、出向元がその懲戒規定を適用して、出向命令を解除して行った懲戒解雇は有効とされた。
・同僚と共同作業をしている作業員が、同僚が残業をして仕事をしているのを手伝わないで先に帰宅していることについて、担当部長が注意したにもかかわらず態度を改めなかった者の解雇につき、協調性のない者の解雇には合理性があるとされた。
・上司を批判し、不平を述べて周囲の社員とのあつれきを増幅する行動をした入社したばかりの新採用者の解雇は妥当とされた。
(無効とされた判例)
・寝坊により放送事故を起こしたアナウンサーの普通解雇はいささか酷にすぎ、合理性を欠いており社会的に相当とは認められない。
・逮捕・勾留による無断欠勤は、「正当な理由なくして」なされたものではあるが、友人を通じて会社に対して連絡を行っていた事情もあり、懲戒解雇という行為は重すぎであり権利濫用として無効とされた。
・就業規則等における懲戒解雇事由の「無断欠勤14日以上」とは、労働力の有効適切な職場配慮による生産秩序の確立を乱すような無届欠勤を意味しており、無許可欠勤は含まれないものと解するのが正当とされた。
また、「刑罰法規に定める違法な行為を犯した」とは、その行為によって具体的に会社の信用、名誉等の利益または職場秩序を侵害した場合に限られることから、使用者は労働者の単なる一般私生活上の触法行為までについて制裁の対象とすることはできないとされた。
・1ヶ月療養を必要とする旨の診断書を添えて欠勤している従業員が、その後も治癒しないで療養を継続していることを医師からの通報で知りながら、単にその後の欠勤期間について届出がなかったとの形式的理由に基づき、所定の休職制度も適用しないで解雇した措置については、就業規則の適用を誤ったものとして無効とされた。
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