解雇に関する判例 〜 解雇の手続き他

解雇に関する判例は数多くあります。
解雇という行為は労働者にとっては非常に大きな問題となりますので、トラブルがこじれてしまうと訴訟にもなりかねません。
そこで解雇の予告の判例についても十分に理解しておく必要があるでしょう。
【解雇の手続き】
・教授会の審議を経ないでなされた私立大学教授の解雇は、追認があったとしても瑕疵が治癒されないことから無効となる。
・懲戒委員会の制度が諮問機関にすぎない場合において、就業規則の規定に反して懲戒委員会の審議を経ないで行われた解雇は必ずしも無効とはならない。
・懲戒事由に該当する非行を行った従業員が、退職の意思表示をした場合であっても、これを懲戒解雇とすることができる。
・使用者が従業員を懲戒解雇とするためには、あらかじめ就業規則において懲戒解雇事由を定め、その就業規則が法規範としての効力を有するものとして拘束力を生じることになるから、就業規則を従業員に周知しておかなければならない。
【その他】
・就業規則において60歳定年とその後の勤務延長を規定したが、勤務延長の期間または終期を定めなかったことは、定年年齢到達後の雇用契約は期間の定めのない雇用契約となり、これを使用者が終了させるためには解雇の意思表示が必要となり、就業規則の解雇事由に該当しない勤務延長者を解雇することはできないとされた。
・経営状況が厳しい会社が、65歳となり年金を満額受け取ることができる従業員に対して退職勧奨をしたが拒否された場合に、その従業員に対して解雇を行ったことは不等ではないとされた。
・就業規則に規定する懲戒解雇事由である「訓戒、懲戒数回に及ぶも、なお改悛の見込みなき者」とは、訓戒、懲戒が何回も行われたにもかかわらず、同じような就業規則違反を繰り返すというような、客観的にみて解雇を相当とすると認められる場合を指すとされた。
・従業員が休業または休職後直ちに従前の業務に復職できない場合であっても、比較的短期間に復帰可能と認められる場合には、復帰準備期間の提供や教育的措置をとり、解雇すべきではないとされた。
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