解雇に関する判例 〜 解雇の理由-私行上の問題

解雇に関する判例は数多くあります。
解雇という行為は労働者にとっては非常に大きな問題となりますので、トラブルがこじれてしまうと訴訟にもなりかねません。
そこで解雇の予告の判例についても十分に理解しておく必要があるでしょう。
【解雇の理由-私行上の問題】
・社内での不倫は、就業規則所定の「素行不良」に該当するが、この行為が職場内の風紀・秩序を乱し、その企業運営に具体的な影響があったとは認められず、懲戒事由に該当する事実がないことから解雇は無効とされた。
・管理職が性的言動を繰り返し、部下の職場環境を著しく害したことは、管理職のみならず従業員としても不適格でありセクハラ行為の度数、本人の地位や社内の立場、反省の態度が見られないこと等から判断すると、解雇は妥当なものとされた。
・性同一性障害の診断を受けて治療中であり、男性として就労することが精神的かつ身体的に困難となった男性社員から女性として就労することを求められた会社が、これを拒否して男性社員を懲戒解雇したことは、女性の容姿をした男性社員を就労させることが会社の企業秩序または業務遂行に著しい支障をきたすものとは認められず、懲戒解雇に相当する重大かつ悪質な違反であるとも認められないことから、懲戒解雇は無効とされた。
・職場のパソコンを利用して、出会い系サイト等に投稿する等多数回私用メールの交信をしたことを理由とする専門学校の幹部教員の懲戒解雇は、専念義務や職場規律に反し、学校の名誉、信用を傷つけ、本人の教職員としての適格性を疑わしめるものであることから、懲戒解雇は相当とされた。
・社員が行ったセクハラ行為は、派遣スタッフである女性とただ1回の飲食を共にした機会に身体の接触があったということであり、それを理由とする懲戒解雇という行為は相当ではない。
・同じ課に勤務する女性社員に対してセクハラ言動を行ったことにより、他課に配置換えになりながらその後も言動をエスカレートさせ、会社が二度にわたって謹慎処分を行っても、自分勝手な言動を改めない社員の解雇は有効である。
・映画演劇の制作配給会社の子会社の営業部次長が、関係者のみが利用することができる営業用購入システムを利用して、チケットを入手し、暴力団員を含む部外者に額面よりも高額で売却したことに対する処分として、懲戒解雇を行ったことは当然として許される。
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