解雇の予告についての判例 〜 解雇予告の除外

解雇の予告に関する判例は数多くあります。
解雇という行為は労働者にとっては非常に大きな問題となりますので、トラブルがこじれてしまうと訴訟にもなりかねません。
そこで解雇の予告の判例についても十分に理解しておく必要があるでしょう。
【解雇予告の除外】
(但書の事由)
・解雇予告手当を受け取る目的で、不良な勤務を行い解雇された者が請求する解雇予告手当については、労働基準法第20条第1項中の但書きにある「労働者の責に帰すべき事由」があるとされている。
(行政官庁の認定)
・就業規則において、懲戒解雇について所轄労働基準監督署長の認定を受けて即時解雇する旨の規程の趣旨は、使用者が恣意的に懲戒解雇若しくは即時解雇をすることを抑制するために、このような場合にはまず行政官庁の認可を受けるよう使用者に義務付けたものであり、その本質は事実確認的なものであることから、除外認定の手続を経たかということと、客観的に労働基準法第20条第1項但書に該当する事由が存在するかどうかということは別個の問題であることから、除外認定を受けないで懲戒解雇した場合であっても、現実にその事由が存在する場合には解雇の効力に対して影響を与えるものではない。
・労働基準法第20条第3項による行政官庁の認定を受けないで解雇した場合であっても、労働者の責に帰すべき事由が存在する場合においては、その労働者は解雇予告手当の請求はできないとされている。
・解雇予告除外認定における労働基準監督署長の解雇予告除外不認定処分は、解雇予告除外認定の有無によって使用者の雇用契約上の地位に直接影響を及ぼすものではないことから、抗告訴訟の対象となる行為ではないので、その取消を求める訴えは不適法であり却下されることになる。
・就業規則において、「懲戒解雇は、行政官庁の認定を受けてする」旨の規定がある場合であっても、この規定は使用者の懲戒解雇を自律的に制限した趣旨ではないと解すべきであるから、行政官庁の認定を受けないで行った懲戒解雇も有効となる。
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