労働条件の明示

労働基準法第15条では、労働条件の明示について規定されています。
(労働基準法第15条第1項)
「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件の明示をしなければならない。
この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。」
上記の厚生労働省令で定める方法とは、書面により明示することとなります。
書面にて明示しなければならない事項として賃金及び労働時間及び以下のことがあり、それぞれ確認すべき事項があります。
・賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期に関する事項
(退職手当、臨時に支払われる賃金、賞与等は除かれます)
昇給に関する事項は労働条件として明示しなければなりませんが、書面にて明示する事項とはなっていません。
・労働契約の期間に関する事項
期間の定めのある労働契約の場合はその期間、期間がない労働契約の場合にはその旨を明示しなければなりません。
・就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
雇入れ直後の就業の場所及び従事すべき業務を明示すれば足りるものでありますが、将来の就業場所や従事させる業務を併せ網羅的に明示することは差し支えないとされています。
・始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
当該労働者に適用される労働時間等に関する具体的な条件を明示しなければなりません。
なお、労働者に明示すべき内容が膨大なものとなってしまう場合には、労働者の利便性も考慮して、所定労働時間を超える労働の有無以外の事項については、勤務の種類ごとの始業及び終業の時刻、休日等に関する考え方を示した上で、当該労働者に適用される就業規則上の関係条項名を網羅的に示すことで足りるとされています。
・退職に関する事項
退職の事由及び手続き、解雇の事由等を明示しなければなりません。
なお、労働者に明示すべき内容が膨大なものとなってしまう場合には、労働者の利便性も考慮して、当該労働者に適用される就業規則上の関係条項名を網羅的に示すことで足りるとされています。
ちなみに、書面明示の方法、書面の様式は自由とされています。
また、当該労働者に適用する部分を明確にすれば、就業規則を労働契約の締結の際に交付することで差し支えないとされています。
上記の書面にて明示しなければならない事項のほかには以下のものがあります。
これらは会社にて規定がある場合には明示しなければならないとされているものです。
・退職手当がある場合には、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
・退職手当を除く臨時に支払われる賃金、賞与及びこれらに準ずる賃金、最低賃金に関する事項
・労働者に負担させる食費、作業用品その他に関する事項
・安全・衛生に関する事項
・職業訓練に関する事項
・災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
・表彰及び制裁に関する事項
・休職に関する事項
これらを明示する場合においても、当該労働者に適用する部分を明確にして就業規則を交付することで差し支えないとされています。
(労働基準法第15条第2項)
「第1項の規定によって明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。」
(労働基準法第15条第3項)
「前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から14日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。」
第3項において確認すべきものとして、この場合の帰郷とは本人の住所は当然ですが、本人の到着地、父母その他親族の保護を受ける場合にはその者の住所まで帰る場合も含まれます。
また、使用者が必要な旅費として負担すべきものは、労働者本人だけでなく、就業のために移転した家族分の旅費も含まれます。
労働条件の明示関連ページ
- 労働基準法に違反した労働契約
- 契約期間等
- 賠償予定の禁止
- 前借金相殺の禁止
- 強制貯金について
- 労働契約に関する判例 〜 労働契約の成立
- 労働契約に関する判例 〜 労働契約の成立 - 採用内定
- 労働契約に関する判例 〜 労働契約の効力 - 使用者の義務他
- 労働契約に関する判例 〜 労働契約の効力 - 就労請求権他
- 労働契約に関する判例 〜 労働契約の効力 - 出向
- 労働契約に関する判例 〜 労働契約の効力 - 転属・転籍
- 労働契約に関する判例 〜 労働契約の効力 - 休職他
- 労働契約に関する判例 〜 労働契約の効力 - 退職
- 労働契約に関する判例 〜 労働契約の効力 - 労働契約と損害賠償
- 契約期間に関する判例 〜 契約期間の意義等
- 契約期間に関する判例 〜 短期契約の更新の効果